法定相続情報証明制度をご存じですか?|不動産相続相談事例 |センチュリー21グローバルホーム
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法定相続情報証明制度をご存じですか?
法定相続情報証明制度を使えば相続手続きの書類提出がとっても便利に
相続が発生すると預金口座の解約や有価証券等の名義変更や処分、
また不動産の名義変更など様々な手続きが必要になります。
まずは遺産分割協議を整えることが大事ですが、何が大変かというと
相続関係を証明するための戸籍謄本や除籍謄本、また相続人の戸籍謄本や住民票など
たくさんの書類を揃えて提出しなければならないことです。
これまではA銀行(確認・手続き)→原本返却 →B銀行(確認・手続き)→原本返却 →郵便局・・・・と
これらの書類の原本を金融機関や証券会社等に提出して確認してもらう必要があり、
実際に解約や名義変更が行われるまでにものすごく時間がかかっていました。
そこで平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の書類を提出して、
併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば
登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の相続手続は、必要な枚数の法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえば、
戸除籍謄本等の書類を何度も出し直す必要がなくなるという便大変利な制度です。
この制度を使えば手続きが楽になりますし、不動産の相続登記をせずに放置して
先々所有者不明の不動産などになってしまう事を防ぐことにもつながるのではないでしょうか。
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