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「不動産ID」導入へ 国交省が検討会 今年度中にガイドライン

  • 「不動産ID」導入へ 国交省が検討会 今年度中にガイドライン



     国交省不動産・建設経済局がルール整備 
     国土交通省不動産・建設経済局は9月24日「不動産共通ID」を導入し、官民が持つ不動産情報の連携を進め、不動産取引の活性化や情報の整備などを管理していくという方針を発表しました。
      不動産共通IDとはいわゆる「マイナンバー」の不動産版のようなイメージで様々な情報を共通番号で一元管理する事により、以下のようなメリットがあると示しています。
    1.    不動産市場の透明性が向上し、不動産取引が活性化。コロナ禍の影響による市況急変を緩和する効果も期待。
    2.    不動産取引に必要な情報入手に関わる時間・手間・コストが低減し不動産業の生産性・消費者の利便性向上が図れる。
    3.    必要な情報の入手が容易になり、低未利用不動産の活用、所有者不明土地の所有者探索に資する。
    4.    不動産取引に関わるテクノロジーの一層の活用:不動産情報サイトにおける物件の重複掲載防止、おとり広告排除、AI価格査定の精度向上。
    という事ですが、この言葉ではちょっと分かりにくいような・・・。
    我々の実務と合わせて、これから不動産を買おう、売ろう、という方にとってのメリット等について簡単に解説してみたいと思います。


     不動産共通IDは不動産の「マイナンバー」 
     現在土地や建物にはその不動産ごとに13桁の不動産番号というものが振られており、この番号で登記識別情報等を管理しているのですが、この13桁の不動産番号に紐づけて様々な不動産情報を管理して行こうというのが今回発表された指針です。
      例えば不動産の場所を特定する方法としておなじみ〇丁目〇番地の〇〇という住居表示は不動産の登記簿上では住居表示と異なる地番として別の番号が振られています。(地番と住居表示が同一の場合もあります)また市町村の編成や土地区画整理などでも住居表示は変わりますし、建物を売買してビル名が変わっている等の場合もあり、いずれかの情報だけでは場所の特定ができないという事が良く起こります。
     例えばこのような住所一つとっても共通IDで管理されていれば住居表示でも地番でも簡単にたどりつくことが出来ます。たまに地方の山や原野、山林などを査定して欲しいという依頼があり、場所を特定するだけでも一苦労という事がありますが、これが整備されれば一発で発見できるようになります。
     また、我々の重要な業務の一つとして不動産を売買したりする前に不動産の重要事項調査を行うのですが、これらも情報管理をしているセクションが異なるため、法務局、役所、インフラ関係・・・などあちこち回って調査をしなければならず、かなりの手間と時間がかかります。
      こういったことも不動産IDで一元管理されれば手間やコストまた、漏れや間違いを防ぐことにもなりメリットが大きいと言えます。
     もちろんこれは我々不動産業者だけのメリットではなく、購入や住み替えを考えているエンドユーザーが不動産屋から知らされる情報だけでなく、ハザードマップによる浸水やがけ崩れなどの情報や様々な都市計画なども自らも検索して簡単に調べられるようになり、より納得して安心できる材料にもなると思います。
      合わせて、過去の取引事例や事件・事故などの履歴、また中古住宅であればメンテナンスやリフォーム履歴等を管理したり情報を紐づけできる等も考えられ、より透明性ある不動産取引が出来るようになるのではないでしょうか。


     所有者不明土地や低未利用地の活性にも 
     6月のコラムでも書きましたが、所有者不明の土地が国土の2割、九州に相当する410万ヘクタールもあると言われています。不動産登記法の改正ももちろんですが、不動産共通IDが整備されれば所有者情報とのリンクや所有者の住所変更などにも対応できるようになって所有者不明の土地やそれが原因で整備を進められなかったり、有効活用されていない土地や空家などの不動産を有効に活用する事にも繋がっていくと思います。

      個人情報保護を始め、なんでも一元管理されることに賛否もあるかと思います。もちろん、データの管理や情報改ざん、紐づけて良い情報とそうでないものの区別など様々な課題はあると思いますが、不動産IDはとてもメリットが大きいと思います。是非早急に整備をしていただきたいと思います。






     


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