不動産屋の気になるNEWS! 2022年7月号 『不動産は道路付けが重要!』 Vol.2 | センチュリー21グローバルホーム
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不動産屋の気になるNEWS! 2022年7月号 『不動産は道路付けが重要!』 Vol.2
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では、次に建築基準法上の道路を見てみましょう。まず前提として建物を建てるには「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という接道義務があります。(都市計画区域外では適用されません)この4mというのは車のすれ違いや緊急車両の通行などの妨げにならない幅ということです。幅員、接道幅をクリアしたら今度は建築基準法上の道路扱いとなっているか?が問題となります。建築基準法上の道路とは・・・
1. 法第42条1項1号に該当する道路
道路法上の道路で国・都道府県・市町村等が管理する公道で幅員4m以上の道路
2. 法第42条1項2号に該当する道路
都市計画法や土地区画整理法等の法律に基づいて造られた幅員4m以上の道路
3. 法第42条1項3号に該当する道路
建築基準法施行時(S25.11.23)に幅員4m以上あった道路
4. 法第42条1項4号に該当する道路
道路法や都市計画法等で事業計画がある幅員4m以上の道路で2年以内に事業が施工される予定の道路
5. 法第42条第1項第5項に該当する道路
道路位置指定を受けたもので、幅員4m以上ある道路
その他、法第42条第2項に該当する道路があり、これは建築基準法施工時(S25.11.23)現に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満(1.8m以上)の特定行政庁が指定した道路で、この道路はその道路中心線から2m後退した位置が道路と敷地の境界線とみなされるため、この道路部分を確保しなければ建築の許可を受けることができません。この後退部分を一般的に「セットバック」と呼んでいます。
また、法第43条第1項但書という道路もありますが、こちらについては例外的な個別案件となりますので、ここでは触れません。
このように建物を建築するには
1. 幅員4m以上の道路に2m上接道 かつ
2. 建築基準法上定められた道路種別である事
が要件となります。ですからこの条件を満たさない道路や幅員、接道幅の確保等ができない敷地には建築(または再建築)する事ができませんので特に中古住宅を購入する場合は対象不動産が接道義務を満たしているかどうかの確認は必須となります。
もちろん、接道義務を満たさないからと言って売買できなかったり、住むことが出来ないという事はないのですが、やはり接道を満たした物件に比べると資産価値が大きく下がります。また、一般的な住宅ローンは利用できない事が多いので、注意が必要です。
ちなみにご所有の不動産やこれから購入を検討される場合に道路を調べたいというときは役所の建築指導課に行くと地図上に色分けされた資料を閲覧する事ができます。また自治体によってはインターネットでも閲覧できますので一度ご覧になってはいかがでしょうか?