不動産屋の気になるNEWS! 2022年2月号 『不動産取引も電子契約へ』 Vol.1不動産屋の気になるNEWS! 2022年2月号 『不動産取引も電子契約へ』 Vol.1 | センチュリー21グローバルホーム
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不動産屋の気になるNEWS! 2022年2月号 『不動産取引も電子契約へ』 Vol.1
デジタル改革関連法の施行で本格化
新型コロナウイルスによるテレワークの普及や働き方改革を含めた昨今の社会状況の急激な変化もあり様々な業務のデジタル化も急速に進んでいます。2021年9月1日に施行されたデジタル改革関連法等によって我々不動産業界のデジタル化も本格的に進んでいく予定ですが、現在の不動産取引では宅地建物取引業法に則り、「重要事項説明書」「売買契約書」「媒介契約書」等の契約書類や重要書類は電子契約が締結できず、宅地建物取引士の押印や書類を書面化して交付する事が義務付けられています。予定では2022年5月19日以降これらの書類の押印を不要とするとともに紙を使わずに電子的に処理した契約書、つまりデジタル化契約書の交付が全面解禁となり本格的にデジタル化が進む予定となっています。
そもそも電子契約とは紙の契約書ではなく、電磁的記録(電子データ)によって契約を取り交わすことでありますが、まだまだ一般的ではなく、私自身不動産取引の契約においては経験したことがありません。従来の対面で書類を交付しながら説明し、直筆で署名したり、実印を押印したりという「いかにも契約」という緊張感というか重みのある契約スタイルに慣れ親しんできた我々も、しっかりと電子契約を学んで不備の無いように準備してご提供出来るようにしなければなりませんが、従来の書面での契約と電子契約とではどのような違いがあるのでしょうか?
電子契約と書面による契約の違い
従来の書面契約では紙に印刷された契約書へ署名・押印をすることで本人の意思で契約したことを証しますが、電子契約では契約書に直筆の署名をしたり、実印を押印する事はできません。代わりに用いられるのが電子署名です。
電子署名とは電磁的記録に対して付与される署名の事であり、「誰がいつ、文書の内容に同意をしたのか」を明らかにするものです。電子署名法第三条に則り定められた文書に署名が行われていれば、契約が真正に成立したものと推定されます。
電子契約が有効となるためには以下の条件が揃っていなければなりません。
① 電子文書が改ざんされない
② 署名が偽造できない
③ 署名の本人性が確認できる
このように契約締結以降に文書の内容が改変されず、かつ署名が本人の物であると技術的に証明できることが求められています。
そこで用いられているのがHash(ハッシュ)関数と公開鍵暗号方式と呼ばれる暗号技術です。
しかし、この専門的な知識を利用者が理解する必要はありません。高い暗号技術が確立されたサービスを利用すれば安全に有効な契約を締結する事ができます。
今日はここまで
つづきをお楽しみに