不動産屋の気になるNEWS! 2021年11月号 『不動産ID』 Vol.1不動産屋の気になるNEWS! 2021年11月号 『不動産ID』 Vol.1 | センチュリー21グローバルホーム
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不動産屋の気になるNEWS! 2021年11月号 『不動産ID』 Vol.1
国交省不動産・建設経済局がルール整備国土交通省不動産・建設経済局は9月24日「不動産共通ID」を導入し、官民が持つ不動産情報の連携を進め、不動産取引の活性化や情報の整備などを管理していくという方針を発表しました。
不動産共通IDとはいわゆる「マイナンバー」の不動産版のようなイメージで様々な情報を共通番号で一元管理する事により、以下のようなメリットがあると示しています。
1. 不動産市場の透明性が向上し、不動産取引が活性化。コロナ禍の影響による市況急変を緩和する効果も期待。
2. 不動産取引に必要な情報入手に関わる時間・手間・コストが低減し不動産業の生産性・消費者の利便性向上が図れる。
3. 必要な情報の入手が容易になり、低未利用不動産の活用、所有者不明土地の所有者探索に資する。
4. 不動産取引に関わるテクノロジーの一層の活用:不動産情報サイトにおける物件の重複掲載防止、おとり広告排除、AI価格査定の精度向上。
という事ですが、この言葉ではちょっと分かりにくいような・・・。
我々の実務と合わせて、これから不動産を買おう、売ろう、という方にとってのメリット等について簡単に解説してみたいと思います。
不動産共通IDは不動産の「マイナンバー」現在土地や建物にはその不動産ごとに13桁の不動産番号というものが振られており、この番号で登記識別情報等を管理しているのですが、この13桁の不動産番号に紐づけて様々な不動産情報を管理して行こうというのが今回発表された指針です。
例えば不動産の場所を特定する方法としておなじみ〇丁目〇番地の〇〇という住居表示は不動産の登記簿上では住居表示と異なる地番として別の番号が振られています。(地番と住居表示が同一の場合もあります)また市町村の編成や土地区画整理などでも住居表示は変わりますし、建物を売買してビル名が変わっている等の場合もあり、いずれかの情報だけでは場所の特定ができないという事が良く起こります。
今日はここまで
つづきをお楽しみに