不動産屋の気になるNEWS! 2021年7月号 『心理的瑕疵物件』 Vol.2不動産屋の気になるNEWS!『心理的瑕疵物件』 Vol.2 | センチュリー21グローバルホーム
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不動産屋の気になるNEWS! 2021年7月号 『心理的瑕疵物件』 Vol.2
こんにちは
前回お届けしたブログ
『心理的瑕疵物件』 Vol.1
の続きをお届けします。
具体的なガイドライン案は?それではいかにもお役所らしい「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン(案)」の中からポイントを抜粋したいと思います。
・対象とする事案
「自殺、他殺、事故死その他原因が明らかでない死」が発生した場合。
他方、「自然死または日常の生活の中での不慮の死」は 告知の対象とはならない。
ただし、孤独死等で長期間にわたって放置されたことに伴い所謂特殊清掃が行われたようなケースでは告知が必要。
・対象とする不動産の範囲
居住用不動産を対象とし、オフィス等は対象とならない。
また隣接住戸や前面道路は対象外となるが、集合住宅の共用部分等で起きた場合は告知の対象となる。
・調査について
宅建業者は媒介・販売活動に伴う通常の情報収集の調査過程において対象事案を知らされた場合や自ら認識した場合等に売主・貸主等に告知書への記載を求めて買主・借主に交付するなどの対応が必要。
なお、積極的な近隣への聞き込みやインターネットなどでの自発的な調査までは必要なく、プライバシーの問題を含め 正確性にも十分留意する必要がある。
賃貸と売買では違いも・・・
告知すべき内容は賃貸、売買とも同様ではありますが、賃貸借借契約においては事案発生からおおむね3年間と
範囲が設けられました。売買については今回範囲を定めず、当面は調査を通じて知りえた範囲で告げるものとされました。
一定の指針が示されたことは一歩前進と言えますが、とは言えガイドラインに当てはまらないから告知しなくて良いか?というのも現場では悩みどころです。後から「知っていたら契約しなかったのに」なんて思いをしていただきたくはないですし、我々としても「ダマすつもりはなかったんです」なんて言い訳をしているようではプロとして失格だと思います。
ちなみに私自身も今まで自殺、他殺、孤独死等たくさんの心理的瑕疵物件に携わってきましたが、知りえた事実については当然ですが、隠さず、正直にすべてをお伝えしてきました。正直にお伝えする事で、お客様も納得して物件を選べますし、当然トラブルも一度も起こっていません。
という事で国交省のパブリックコメントに私なりの意見を出してきたいと思います!