不動産屋の気になるNEWS!住宅ローン減税、再継続。25年度与党税制改正大綱 | センチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS!住宅ローン減税、再継続。25年度与党税制改正大綱



    不動産屋のになるニュース 2025年1月号(No.44)
    住宅ローン減税、再継続
    25年度与党税制改正大綱


    与党税制改正大綱が決定

     皆さま2025年明けましておめでとうございます。
    本年もどうぞこのコラムにお付き合いいただければと思います。

     

     さて昨年の師走に、世間で注目されていたのはいわゆる103万円の壁。この壁の見直しをめぐり自公と国民民主が協議を続けていました。所得税の控除額を123万円としたい与党の方針と178万円を目指す国民民主党との協議は果たしてどうなるのか??

     増税はあっという間に決まるのに減税は中々決まらない??そんな嘆き節が聞こえてくる中、2024年12月20日自由民主党と公明党の与党は25年度税制改正大綱を取りまとめて公表しました。

     我々の日々の暮らしには様々な税金がかかりますが、やはり注目したいのは不動産に絡む様々な税制です。購入や売却、また保有時などにも常について回る税金ですから少しでも不動産流通の後押しとなる税制となることを心から願うばかりですが、どのような決定となったのか見ていきましょう。



    減税イラスト
     増税イラスト



    注目の「住宅ローン減税」はどうなる!?

     まずは何と言っても一番注目され、最重要項目とされているのが「住宅ローン減税の延長」です。ご存じの方も多いと思いますが、この住宅ローン減税は23年度までで一度縮小が決まった後、24年度に限り単年度で延長されて、25年度税制改正大綱において検討し、結論を得るとされておりました。

     昨年は住宅価格の上昇が少しは落ち着いてきたものの、建築資材の高騰や人件費をはじめとする様々なコスト上昇により依然として住宅価格の高騰は続いていました。また、子育て・若者世帯への支援という位置づけや長期優良住宅、ZEH水準など省エネ性能の高い住宅を減税の対象にしていることも踏まえ単年度だけの措置では少子化対策や脱炭素社会の実現に繋がらないといった判断もあったのか、住宅ローン減税については無事延長が決まり、現行の措置がそのまま維持されることになりました。

     他にも今回不動産業界団体や国土交通省などが求めていた項目は原則として受け入れられ、特例の拡充や新規措置の創設などは見送られたもの一部ありますが、現行の特例措置を延長する方針が決定しました。
     まずは一安心といったところです。




    住宅ローン減税の内容をおさらい

     では、現行の住宅ローン減税についておさらいしておきましょう。正式には「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入または増改築をした場合に一定の条件を満たした場合、各年末の住宅ローンの残高の0.7%を最大13年間所得税から控除する負担軽減措置です。なお、住宅ローン減税は個人の住まいとしての住宅購入を促進し、家計の負担を軽減する目的でつくられた制度なので、土地だけの購入や投資用物件の購入には適用されません。


     また、新築住宅に関しては「省エネ基準に適合した住宅のみ」適用が可能で、子育て・若者夫婦世帯(子育て世帯は19歳未満の扶養家族がいる方で、若者夫婦世帯は夫婦のどちらかが40歳未満の方です)の借入限度額は2024年度に引き続き「長期優良住宅・低炭素住宅」5,000万円(4,500万円)、「ZEH水準省エネ住宅」4,500万円(3,500万円)、「省エネ基準適合住宅」4,000万円(3,000万円)となります。(カッコ内の金額は子育て・若者夫婦以外の世帯)
     

    <子育て・若者夫婦世帯の借入限度額※1

    「長期優良住宅・低炭素住宅」 5,000万円 (4,500万円)※2
    「ZEH水準省エネ住宅」 4,500万円 (3,500万円)
    「省エネ基準適合住宅」 4,000万円 (3,000万円)

    ※1 「子育て世帯」は、19歳未満の扶養家族がいる方で、若者夫婦世帯は夫婦のどちらかが40歳未満の方です。
    ※2 ()の金額は、子育て・若者夫婦以外の世帯。


     また、中古住宅や買取再販住宅の購入や増改築で住宅ローン減税を利用する場合は築年数や耐震基準、リフォームの金額等の要件が加わりますので購入予定の住宅が適合するかしっかりと確認しておきましょう。



    他にはどんな税制優遇が?

     不動産関連の税金は住宅ローン減税以外にも優遇されているものが結構多くあります。例えば契約書に貼付する収入印紙(印紙税)、登記をする際の(登録免許税)不動産を取得した際に納める(不動産取得税)不動産の所有者に課される(固定資産税・都市計画税)などは軽減が継続されています。
     
    <住宅ローン減税以外にも優遇されているもの・例>

    1 契約書に貼付する収入印紙(印紙税)
    2 登記をする際の(登録免許税)不動産を取得した際に納める(不動産取得税)
    3 不動産の所有者に課される(固定資産税・都市計画税)
    など


     また相続税の算出や譲渡に係る税金なども優遇措置が取られていたり、不動産投資の拡充に向けては投資法人や特定目的会社と特例事業者などが不動産を取得する際の登録免許税と不動産取得税の軽減、またマンションの築年数が進む中で「老朽化マンション再生円滑化の特例措置の創設・拡充」を容認し、管理組合による建て替え事業に係る負担軽減措置などが創設されました。大規模修繕工事や買取再販、サービス付き高齢者住宅等の特例措置も延長となりました。

     
    <その他・優遇されているもの・例>

    1 相続税の算出や譲渡に係る税金
    2 投資法人や特定目的会社と特例事業者などが不動産を取得する際の登録免許税と不動産取得税の軽減
    3 マンション管理組合による建て替え事業に係る負担軽減措置
    4 大規模修繕工事や買取再販
    5 サービス付き高齢者住宅等の特例措置
    など


     ただ、税制に関しては変更となるものもあれば、短期間の延長を繰り返しつつ結果的に何十年も継続している税制特例もあり、時限措置なのか、それとも恒久的なのか複雑で我々も覚えるのが本当に大変です(笑)ですから財源の問題はさておき、国民の生活基盤となる住宅関連の税制についてはもっとお手柔らかに、そして分かりやすく、またたくさんの方が恩恵を受けられるように決定していただきたいと思います。

     
    筆者:センチュリー21グローバルホーム 代表取締役 上村範丈
     ・宅地建物取引士
     ・(公認)不動産コンサルティングマスター
     ・相続対策専門士
     ・賃貸不動産経営管理士
     ・相続コーディネーター
     ・家族信託コンサルタント 他


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