不動産屋の気になるNEWS! 空き家過去最多の900万戸 30年で2倍、うち2割強は腐朽・破損!不動産屋の気になるNEWS! 空き家過去最多の900万戸 30年で2倍、うち2割強は腐朽・破損! | センチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS! 空き家過去最多の900万戸 30年で2倍、うち2割強は腐朽・破損!



    不動産屋の気になるニュース 2024年6月号(No37)

    空き家過去最多の900万戸
    30年で2倍、うち2割強は腐朽・破損!


    総務省 23年住宅・土地統計調査
     総務省が4月30日に23年住宅・土地統計調査の「住宅数概数集計(速報集計)結果」を発表しました。この調査は総務省が5年に1度、国内の住宅・土地や世帯数等について実施している全国調査で、調査年の10月1日を基準日として発表されているものです。今回の調査によると23年10月1日現在の日本国内の総住宅数は6502万戸で18年の前回調査時と比べ5年で約261万戸増加し、過去最多を記録しました。
     一方で全国の空き家は約900万戸に上り、前回調査から51万戸も増加。人口減少や少子高齢化などの影響も伴って空き家率も13.8%といずれも過去最高を更新し、1993年の447万戸からこの30年で2倍強に増加し、増加傾向に歯止めがかからない状況となっています。
     また、今回の調査では空き家の種類のうち従来「その他の空き家」としていた区分の名称を、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」へと変更し、この居住や使用目的のない「放置空き家」は385万戸に上り前回調査からは37万戸増え、総住宅数に占める割合は5.9%にも達しています。
     空き家率を都道府県別で見てみると最も高かったのは和歌山県と徳島県で21.2%、山梨県20.5%、鹿児島県20.4%、高知県20.3%と続きます。このうち「放置空き家」に限ると鹿児島県が13.6%と最も高く、次いで徳島県及び愛媛県の12.2%となっており、比較的西日本で高い傾向がみられます。ちなみに大都市圏の放置空き家率は東京都2.6%、神奈川県3.2%と軒並み低く、大阪府、愛知県、福岡県などの大都市を抱える地域も比較的低く、いずれも4%台となっています。



    改正空き家対策特措法
      昨年12月13日に改正空き家対策特措法が施行されました。
    今回の改正は、平成27年に施行された空き家法の更なる強化を目的に行われたものです。これまでも「特定空き家」に指定されると固定資産税の住宅用地の特例が解除されることで除去や売却などを促しやすくしたり、空き家に対する行政の指導や勧告、除去等の強制執行が可能であったものの、対処療法的な側面が否めませんでした。
    そこで今後は特定空き家になる前に予防措置を講じられるように「管理不全空き家」という新しいカテゴリーを作りました。改正法では「管理不全空き家」にも行政による改善の指導や勧告が実施できるようになったばかりでなく、固定資産税の住宅用地の特例の解除も可能となりました。
     また、自治体は「空き家等管理活用支援法人」として自治体をサポートする民間団体の指定と業務の委託も行えるようにするなど、空き家対策を加速させるために自治体に与える権限を増やしました。
     我々も自治体や国の対策に委ねるだけではなく民間の力を生かして空き家の活用拡大や適正な管理、また地域の活性や防犯面なども考慮しながら積極的に対策に知恵を絞っていく必要を感じます。


    放置空き家相談の実例をご紹介します
     私は空き家やいわゆる訳あり物件等のご相談を多くいただくのですが、今回この空き家の増加問題のコラムを書くきっかけにもなったご相談が先月ございました。
     まさしく「放置空き家」として20年ほどそのままになっていた東京都23区内の一戸建てです。

    ■ご相談者の事情
     ご相談者は75歳の女性です。空き家となっているのはご相談者の実家で土地建物とも父が所有していました。父は亡くなる5年ほど前に介護施設へ入所しましたが、その時点で母も亡くなっていたため、実家は空き家となりました。
     その後父も亡くなり実家を相続することになりましたが、その家に戻る予定もなく、また当該不動産は接道を満たさないため再建築もできないなど資産価値はそれほど高くないため、売却や活用という事もうまくいかず、さらに相談者は足が悪いため、なかなか実家の片づけにも行けずにおり、結局は家財道具もそのまま、相続登記をはじめとして何の手続きも取らずに時間だけがどんどん経過してしまったそうです。 
     相続人は相談者と弟でしたが、弟も数年前に死亡。結果的に弟の法定相続分に相続が起こってしまい、現在の相続人は相談者、弟の配偶者、その子供2人へと広がっていきましたが、弟側の家族とはそれほど近しい関係ではないため具体的に相談もできなかった上、弟側の家族も相続しても、不動産はいらないし余計な負担は困るからそちら側で自由に処分してください、というスタンスだったようです。
     現在は私の方で相続人との調整、相続手続き、残置物整理から、その後の活用プランなどを提案させていただき、問題解決に向けて一つ一つ順調に進んでいます。

     さて、今回はこのようなご相談でしたが、皆様はどのようにお感じになられたでしょうか?そのままにするなんてもったいない?実家なのにどうして?でも実際に自分や身内に起こったら?様々感じることがあると思いますが、現実的にはこのようなケースで空き家が増え、相続登記をしないうちに次の相続が起こって所有者が増えていき、最悪の場合誰が所有者かもわからなくなってしまうという状態が現実に起こっているのです。
     ずっと一緒に住んでいる家であればそのような事も起こりにくいかもしれませんが、今回の統計調査でも世帯数が増加しているという結果から分かるように子世帯が独立して出ていけば実家に戻って来るケースは少なく、実家の不動産を必要としない人も多くいると思います。ましてや資産価値が低かったり、田舎などで利用価値が低い不動産となればなおさらです。
     しかし、問題を先送りしても何も解決しませんし、時間が経てば選択肢は狭まり、より問題は複雑化していきます。もし、そのようなことになる「可能性」を少しでも感じたら、私にお早めにご相談下さい。



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