不動産コラム「家を売るという事」Vol.28①「売却時に戻ってくる費用②」②「不動産売却のさまざまな理由①」 | センチュリー21グローバルホーム


  • 不動産コラム「家を売るという事」Vol.28①「売却時に戻ってくる費用②」②「不動産売却のさまざまな理由①」






    【売却時に戻ってくる費用②】
    ◆所得税及び住民税の還付
    居住用財産の売却に限り、譲渡損失が発生すると、所得税等の還付を受けることが可能です。
    ここで再度、譲渡所得に関する式をご紹介します。
    譲渡所得=譲渡額- 取得費-譲渡費用
    上記の式による計算の結果、マイナスとなった譲渡所得のことを譲渡損失と呼びます。
    譲渡損失は、3,000万円特別控除を適用する前のものであることがポイントです。
    譲渡損失が発生した場合、以下の特例を適用すると、源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。
    ・居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
    ・居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
    上記の1および2の違いは、1は住み替えを前提とし、2は単純売却を前提としているという点です。
    例えば、年収600万円のサラリーマンの方が、居住用財産を売却して居住用財産を売却して▲1,000万円の譲渡損失を発生させてしまったとします。
    この場合、確定申告によって、給与所得600万円と譲渡損失▲1,000万円を合算し、その年の所得を▲400万円とすることができます。このような手続きを「損益通算」と呼びます。
    給与所得600万円であれば、会社が源泉徴収によって年収600万円であることを前提に所得税および住民税を天引きしています。
    この手続きは源泉徴収と呼ばれています。
    ところが、損益通算によってその年の所得が▲400万円であったならば、会社が会社が年収600万円を前提に源泉徴収していた所得税等は払い過ぎになります。
    そこで、確定申告することで、会社が天引きしていた源泉徴収税額を取り戻すことができるというのがこの制度です。
    仮に、不動産が高く売れなかったとしても、それだけでがっかりする必要はありません。
    譲渡損失が発生したら、税金の還付を受けることができるため、お得な側面もあるということになります。
    繰り返しますが、3,000万円特別控除後のマイナスは譲渡損失ではありません。
    あくまでも3,000万円特別控除を適用する前のマイナスが特例の対象となります。
    譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けるには、他の要件もしっかりと確認してください。
    特例を適用するためには、譲渡損失が発生しても確定申告が必要です。
    お得な特例ですので、しっかりと利用しましょう。

    【不動産売却のさまざまな理由①】
    不動産の購入を具体的に検討される購入希望者は、実際に不動産を見学される際、「どのような理由で売却をされるのか?」という質問をすることが多くあります。不動産の購入は、価格も高額で、人生に一度か二度経験するか否かの出来事となります。購入希望者としては、不動産に関する情報について、詳細に知りたいと思うのは当然でしょう。
    そのため売主さんがどのような理由で売却に至ったかについて明確であると、購入希望者は購入を検討しやすくなるのです。そこで、ケース別のさまざまな売却理由をご紹介します。
    ◆よりよい住まいへの住み替え
    不動産を売却されるお客様で、最も多い理由の一つが、住み替えです。より「広い」住まいや、よりよい住環境・自然環境への買い換えを希望される際に、買い換えの「資金」として、不動産を売却されることが多くあります。
    ◆家族構成の変化
    時間の経過とともに、家族構成の変化に伴って、売却をおこなうケースもあります。家族が増えて、現在の住まいが手狭になってきたという理由や、子供が巣立ち、手広くなってしまったというような理由で、売却による買い換えをおこなうことも多くあるのです。
    ◆ライフスタイルの変化
    通勤・通学先が変わるなど、ライフスタイルが変化したために売却をおこない転居されることもあります。
    また、高齢夫婦のため、駅近マンションや老人ホームへの転居をおこなうために、現在の住まいを売却されるということもあります。
    ◆資産整理
    近年増えてきている売却理由として、住む方がいなくなった空き家の売却や、相続した不動産を売却されるということもあります。
    普段活用されていない空き家を売却することで、不動産が現金化できることや維持管理費・固定資産税等がかからなくなるというメリットもあります。
    また、相続した不動産を売却する場合は、不動産を現金化し、相続税の納税資金に充当することを目的とすることや、相続人が複数となる場合には不動産を一旦現金化し、相続割合に応じて分配するために売却をおこなうこともあります。
    今回は比較的ポジティブなご事情をご紹介しました。
    只、不動産売却はポジティブばかりではありません。
    次回はネガティブなご事情について、ご紹介します。

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