不動産コラム「家を売るという事」Vol.27①「買主との間で精算する費用」②「売却時に戻ってくる費用①」 | センチュリー21グローバルホーム
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不動産コラム「家を売るという事」Vol.27①「買主との間で精算する費用」②「売却時に戻ってくる費用①」
【買主との間で精算する費用】
不動産の売却では、一般的に買主さんとの間で費用の精算を行います。中には精算は不要という不動産会社もいますが、必ず行ってください。一般的によく精算される費用をご紹介させていただきます。
◆固定資産税精算金
固定資産税および都市計画税(以下、「固定資産税等」と略)については、1月1日時点の所有者が、その年の固定資産税等の納税義務者になります。
例えば、7月1日に不動産を売却しても、残りの半年分の固定資産税等は、残りの半年分の固定資産税等は1月1日時点の所有者であった売主さんが支払います。売主さんにはその年の固定資産税等の納税通知書が届いていますが、売却後もその年については売主さんが引き続き納税手続きを行うことになります。
但し、売主さんは既に不動産を所有していないのに固定資産税等を支払い続けるのは不合理ですので、通常は買主さんからその年の残りの固定資産税等をもらう形ととります。
このことを、「精算」と呼びます。
売主さんは、買主さんから精算金をもらう立場であるため、固定資産税等の精算は行った方が得になります。
精算はあくまでも商習慣ですが、しっかりと主張し、行うようにしましょう。
◆マンションの管理費・修繕積立金マンションの管理費・修繕積立金
マンションでは管理費および修繕積立金を「翌月分当月末払い」で支払うことがあります。次月分を前月末に支払っているため、月の中日で売却すると、所有者と支払者にズレが生じます。
そのため、管理費および修繕積立金についても精算を行うこともあります。
但し、1ヶ月分の管理費および修繕積立金を日割計算すると金額も少ないことから、精算は行わない人たちも多くいます。
精算項目には、その他に駐車場代や駐輪場代、町会費といったものもあります。その家を持つことで、必ずかかる費用については、精算対象になりますので必ず不動産会社に伝えましょう。
数千万円の売買をしているのに、1円単位の精算が入ってくると、「どうでも良い」と感じる当事者は多いです。
精算というのは、あくまでも売主さんと買主さんの話の話し合いの上で任意で行うものです。何をどこまで精算するかは、不動産会社によく相談しながら決めるのが良いでしょう。
【売却時に戻ってくる費用①】
前回は、売却時に買主さんと精算する費用についてご紹介しました。その他にも、自宅を売却すると戻ってくるお金もあります。
また、税金については数十万円という単位の還付が受けられる可能性もあります。
そこで今回は不動産の売却で戻ってくる費用について紹介します。
◆火災保険料火災保険料
自宅の購入時に火災保険に加入していることが一般的です。
火災保険は、長期一括契約で契約すると、金額が安くなるため、一括で支払いをしている方契約すると、金額が安くなるため、一括で支払いをしている方が多いはずです。
保険契約の期中で売却する場合、長期一括で支払いをしている人は、売却時の保険を解約すると保険料が戻ってきます。
但し、保険料は保険会社に請求をしないと戻ってこないため注意が必要です。
保険を解約する手順については、
1.保険証書に記載されている保険代理店に、売買契約後に電話で連絡する
2.書類が郵送されてくるので、署名捺印して送り返す書類が郵送されてくるので、署名捺印して送り返す
3.後日、払戻金が振り込まれる後日、払戻金が振り込まれる
解約日は引き渡し日にするのが、一般的です。
電話した日の翌日以降であれば、いつでも解約日は設定できます。
不動産会社も助言を忘れてしまうケースが多く、自分で気を付けていないと漏れてしまう費用です。
金額は小額ですが、きちんと保険会社に解約の手続きをするようにしましょう。
◆銀行保証料銀行保証料
住宅ローンを組む際、保証会社に一括で保証料を支払っていた人は、抵当権の抹消に伴い残りの期間分の保証料が戻ってきます。
金融機関によって返金額や返金率が異なりますが、保証料の返還に関しては、抵当権の抹消手続きに伴い、銀行から手続きに伴い、銀行から提示を受けることが通常です。
住宅ローンを組む際に、保証料を支払ったかどうか、今一度確認しておきましょう。
これ以外にも、仮に不動産が高く売れなかった時に戻ってくる費用もあります。
次回はそれについて、ご説明します。
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