「家を買う」という事Vol.34 | センチュリー21グローバルホーム
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「家を買う」という事Vol.34
【親からの資金援助】
今回は購入資金に対し、親からの援助を視野に入れる場合の方法と注意点をご説明させて頂きます。援助はやり方を間違えてしまうと後から多額の税金が掛かってしまったということもありますので注意が必要です。
まず結論から申し上げますが、基本的に大枠としては下記の3パターンのいずれかになります。
1.もらう。(贈与を受ける)
2.借りる。
3.一部だけ買ってもらう。
まずは、最もオーソドックスな「1」からお話していきます。話としては単純で、親から援助を受ける分のお金を貰い受けます。
しかし、これは「贈与税」という税金が密接にかかわって参りますので「受け取る金額」と「受け取る人」の2点に気を付ける必要があります。まず前提条件として「年間110万円を超えるお金を人からもらう」と金額に応じ「贈与税」という税金がかかります。
ちなみに、この110万円は受け取り側に設定される上限なので、「ご両親それぞれから110万円ずつ受け取る」といったことはできません。この場合、一方からの贈与は枠内なので問題ありませんが、もう一方の110万円はまるまる課税対象になります。110万円以上の援助を受けようとする場合、住宅取得費については非課税措置等の方法がいくつかあり、数百万円から場合によっては1千万円超の贈与を受ける方法もあるのですが、要件が複雑なのでよろしければお問い合わせ頂けますと幸いです。
次に「2.借りる」について。
これは親族間だからと言って大雑把にやり取りをしてしまうと「贈与」として税務署に判断からと言って大雑把にやり取りをしてしまうと「贈与」として税務署に判断されてしまうケースが実際にありますので、下記のポイントを押さえておく必要があります。
・契約書を作成する。(印紙も忘れずに)
・親が80才くらいまでに完済できる返済期間に設定しておく。
・一般的な住宅ローンの相場に近しい利息をつける。
・契約書に従い返済を『毎月、口座振り込み』で行う。
・他のローンと合算しても借入人の収入で返済可能な金額に収める。
最後に「3.一部だけ買ってもらう」ですが、これは「1」「2」程、神経質になる必要は要は無く、ご両親からお金を受け取らずに、いわゆる「ワリカン」で買う形です。所有権の登記を行うときに注意は必要ですが、購入時点ではそれ以外に特段気を付ける点はありません。
ただ、ワリカンで買っていますので、ご両親との共有財産になってしまう点は注意が必要になります。
離婚や相続等の手続きが発生した場合に、状況が少し複雑になりますので、ご自身にご兄弟がいる場合などは相続について話し合った上で進めないと追々に大変な揉め事に発展するがいる場合などは相続について話し合った上で進めないと追々に大変な揉め事に発展するケースもございます。
※最後に※
税金に関わるお話は本当に複雑で難しいものになります。
「贈与か否か」の判断は個別に税務署が行っており、上記の各種注意点を押さえていても、準備が不十分で課税されてしまうようなケースも考えられます。
資金の授受はご自身のみで判断せず、必ず我々か税理士、または税務署に直接相談して頂いてから進めるようにお願い致します。
【親が作った子ども名義の預金通帳】
マイホームの購入にあたって、ご両親からの援助を受けられる方は沢山いらっしゃいます。援助を行う場合、贈与税という税金に注意しておかなければ、お金の渡し方が少し違うだけで非常に大きな金額の課税を受ける可能性があるので注意を要します。
今回は、他の贈与制度と比べると地味にはなりますが、日本では非常によく見る光景である「親が作った子ども名義の預金通帳」のお話をしたいと思います。皆様も実際に体験なさったり、ドラマ等で「子供名義で作った通帳に親がお金を入れ続け、ある日突然渡してあげる」といった場面を見たことがあるかもしれません。
親の思いやりを感じられる心温まるストーリーなのですが、実はこの贈与、預貯金額が基礎控除分である控除分である110万円を超えていた場合、贈与税がかかる可能性が非常に高くなっています。理由としては、贈与というものは「贈る側」と「受け取る側」の間に合意があって成り立つものという解釈がある為で、幼少時代に贈与しても子供側には受け取りの意志は無かったものと判断されてしまうのですものと判断されてしまうのです。
もしも、通帳を渡す形で贈与を行う場合には、下記のような要件を満たす必要があると言われています。
1.贈与契約書を取り交わす。
2.贈与契約書に基づいた資金の移動が通帳上の振り込み履歴などで確認できる。※手渡しは履歴が残らないので不可
3.通帳・印鑑・キャッシュカードの管理は子供が行う。
4.親の口座と子の口座の印鑑は異なるものとしている。
5.贈与税の申告と納税を子自ら行うこと。
ちなみに、親が子の預金通帳に入金しても贈与扱いにならないケースもいくつかあるので一例を紹介させて頂きます。
・過去の相続で取得した預金続で取得した預金
相続は本人の意思に関係なく自然発生するものなので、合意の有無は問わない。
・毎年のお年玉を入金していた
お年玉は日本の伝統的習慣であり、非常識な金額でなければ問題なし。