不動産屋の気になるNEWS! 2023年2月号 『相続人無き遺産』過去最高 Vol.2 | センチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS! 2023年2月号 『相続人無き遺産』過去最高 Vol.2









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    相続人がいない場合にやるべきこと

     

    もし相続人がいない場合で、でも誰かに財産を残したいなぁと思っていても、生前なんの準備や手続きもせずに亡くなってしまうと先ほど書いたように財産を渡すにも残された方に時間や手間がかかります。また相続財産管理人への報酬なども含めて財産が目減りしたり、また思ったように財産を渡せなくなってしまう事もあります。このようなリスクを避ける為にも最初にやっておくべきことはやはり遺言書の作成です。特に遺言書を書いておいた方が良いケースは以下の通りです。
    ①内縁の配偶者等がいる場合
    被相続人と生計を同じくしていた者がいる場合
    (内縁の配偶者、事実上の養子・養親)
    ②療養看護などお世話になっている人がいる場合
    (業務として報酬を受けて看護していた人は除く)
    ③事業を経営している場合
    後継者に事業を引き継がせるため、事業用の個人資産を相続させる必要がある場合や、遺言は無くても被相続人と密接に関係があった者がいる場合等
    ④寄付をしたい場合
    経営している法人や特別な関係がある団体がある場合

    上記のような特別縁故者に当たる人には法律上遺産の相続権がありません。また特別縁故者への財産分与は先に債権者、受遺者への支払いが優先されるため、この時点で遺産が無くなると特別縁故者は遺産を受け取れません。このような方に財産を残したい場合はしっかりと遺言書を残しておかないと希望通りに財産を受け継がせることが難しくなってしまいます。
    遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3要式があります。自筆証書遺言などは自分で手軽に作成できるものの、無効となるリスクも高まります。また秘密証書遺言も発見されなかったり、同じく無効となるリスクも高いことから弁護士等に依頼するか、確実性の高い公正証書遺言をお勧めします。



    大切な財産を守りましょう


    以前のコラムでも「所有者不明の土地」の件に触れましたが、これだけの財産が所有者不明となったり、行き先が無くなってしまうというのは寂しいものです。来年度には民法・不動産登記法の改正法が施行される予定ですが、戸籍や住民票の移動、また相続登記の義務化だけではなく、土地の国庫帰属精度や遺言等のサポートを充実させることと、孤独や孤立等が増えている社会そのものを変えていく必要もあると思います。








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