不動産屋の気になるNEWS! 2023年2月号 『相続人無き遺産』過去最高 Vol.1 | センチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS! 2023年2月号 『相続人無き遺産』過去最高 Vol.1










    相続人不存在とは?

     
    つい先日ニュースを見ていた時に目に飛び込んできたのが「相続人なき遺産、647億円が国庫入り 21年度過去最高」という見出しでした。
    仕事柄相続人のいない財産の処分をお手伝いすることもあり、少し身近に接してはいたのですが、「まさかこれほどの金額になっているとは!」という驚きとともに、正直「なんてもったいないことを!」と思ってしまいました。
    相続人不存在とは、亡くなった人の財産を相続する人がいない状態の事です。民法で定められた法定相続人がいない場合か、いたとしても何らかの事情で相続しない、相続できない(相続放棄・欠格・廃除等)場合は相続人不存在となりその財産は最終的に国のものとなります。
     この記事によると、相続人不存在による相続財産の国庫への収入は20年度と比べて7.8%増の647億459万円だったそうです。01年度は約107億円、11年度は約332億円ということですからこの20年間でなんと6倍にも増えています。



    相続人不存在の場合の手続きと流れ

    相続人不存在の場合はその財産を「相続財産管理人」が管理します。相続財産管理人を立ててもらうには債権者や遺言により財産をもらうことになっていた者、特別縁故者等の利害関係者、または検察官により家庭裁判所に申し立てられ、家庭裁判所により通常はその地域の弁護士が選任されます。先ずはこの相続財産管理人の選任から始まり、その後は、大まかに以下のような流れと手続きになります。
    ①    相続財産管理人の選任
    相続財産管理人の選任後、家庭裁判所は被相続人の死亡を官報で2ヵ月間公告し、相続人がいたら名乗り出るよう求めます。
    ②    債権申し立ての公告
    ①で相続人が現れなかった場合、債権者や財産をもらう事になっていた人がいれば期限を2ヵ月以上設定し名乗り出るよう公告します。
    ③ 相続人捜索の公告
       ②でも相続人が見つからない場合、さらに相続人捜索の公告をします。この期限は6ヵ月以上を設定し、これでもなお相続人が見つからない場合、「相続人不存在」が確定します。
    ④ 特別縁故者への財産分与申し立て
       相続人不存在が確定した後、3ヵ月以内に特別縁故者が家庭裁判所に申し立て、認められれば財産分与がなされます。
       3ヵ月以内に申し立てがない、もしくは申し立てが却下された場合には被相続人の遺産は国庫へと帰属することになります。

    このように相続人不存在を確定するまでには3回も公告が行われ、期間も約1年を要する事になります。最終的には国庫に帰属し、また何かのお役立ちに使われるのでしょうが、やはり大切な財産ですから元気なうちに自身で財産の行き先を決めて間違いなく渡せるような対策が必要だと思います。



    続きは次回・・・

    相続人がいない場合にやるべきこと

     Vol.2をお楽しみに






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