不動産屋の気になるNEWS! 2022年12月号 『インボイス制度を知っていますか?』 Vol.2 | センチュリー21グローバルホーム
-
不動産屋の気になるNEWS! 2022年12月号 『インボイス制度を知っていますか?』 Vol.2
インボイス登録をすべき事業者とは?
まず原則として免税事業者はインボイス登録ができません。この場合は「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要がありますが、令和5年3月31日までにインボイス登録をすれば届出の必要はありません。
■免税事業者
(消費税の課税売上が、個人では2年前、法人では2期前で1,000万円以下の事業者)
こちらはインボイス登録をすれば消費税を預かる事はできますが、税務署への申告・納税義務が発生します。もしインボイス登録をした場合は必ず「簡易課税制度」を適用する届出を出すべきです。(課税取引の額が5,000万円以下の事業者)
消費税の簡易課税制度とは売上とともに預かった消費税から仮払した消費税を計算せず(無視します)、業種によって決められた率を仮受消費税に乗じて仕入れ税額控除をするという簡易的な納付税額の計算方法です。
(ちなみに不動産業は40%がみなし仕入率です)
■課税事業者①(消費税の課税売上が、個人では2年前、法人では2期前で1,000万円超の事業者で課税売上が5,000万円以下の事業者)
こちらの場合もともと消費税の申告義務がありますので、インボイス登録をして消費税を預かるようにします。
先程と同じく、簡易課税制度が適用できますので、この制度を利用して納付額の計算をすると良いでしょう。
■課税事業者②
(消費税の課税売上が、個人では2年前、法人では2期前で1,000万円超の事業者で課税売上が5,000万円超の事業者)
こちらももともと消費税の申告義務がありますので、インボイス登録をして消費税を預かるようにしますが、簡易課税制度は適用できません。
インボイス登録は必要?否?の検討は?小規模事業者(免税事業者)オーナー様はインボイス登録をすると消費税の申告や納付の義務が生じる為、今までにない余計な手間がかかります。消費税を預かるべき売上が多くない場合は登録せずに消費税を預からないというのも一つの選択です。
なお、もともと課税事業者で会った場合はインボイス登録をしなくても消費税の申告・納付の義務はあるため、消費税を預からない場合でも売上の中に消費税が含まれているとされ、申告・納付をすることになります。
新たな制度の導入で経理業務が煩雑化したり、また様々な義務も生じる為、まずは制度や仕組みを正しく理解したうえで、ご自身の事業規模などと照らし合せて登録すべきかどうかを判断してみると良いでしょう。