不動産屋の気になるNEWS! 2022年12月号 『インボイス制度を知っていますか?』 Vol.1 | センチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS! 2022年12月号 『インボイス制度を知っていますか?』 Vol.1










    インボイス制度とは何か?

     
    少し先になりますが、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。インボイス制度とは「適格請求書保存方式」の事を言い、所定の記載要件を満たした請求書などを「適格請求書(インボイス)」と言います。このインボイスの発行や保存をすることで仕入税額控除を受けることが可能となります。
    事業者ではない方が消費税を預かる事はないので、あまり気にする必要はないと思うかもしれませんが、例えば不動産の賃貸借で言えば、事務所やテナントを借りている場合等で賃料と別に消費税を支払っているケースや、駐車場などを借りている場合なども賃料と別に消費税を支払っている、という事もあると思います。
    今まではあまり考えずに当たり前に消費税を払っていたと思いますが、このインボイス制度が始まると、相手先が「適格請求書等発行事業者の登録(インボイス登録)」を行っていない事業者(賃貸オーナー等も「不動産貸付業」という商売をしている事業者です)の場合、消費税を預かる事は出来なくなりますので、相手先がインボイス登録を行っている事業者か?という確認も必要になります。
     今回は「賃貸オーナー」等の事業者様向けのお話になってしまいますが、簡単に概要やポイントを解説したいと思います。



    消費税の仕入税額控除とは?

    消費税は、売上代金に加えて預かる消費税額(仮受消費税)から仕入・経費・設備等の代金に加えて支払う消費税額(仮払消費税)を控除(この控除の手続きを「仕入税額控除」と言います)した額を税務署に納付します。もし、仮払消費税の方が仮受消費税より多い場合は税務署から還付してもらいます。
    冒頭でも書きましたが、今回のインボイス制度の導入に伴い、「インボイス登録」をする事を条件に消費税を預かる事ができますが、逆にインボイス登録をしない事業者は消費税を預かる事ができません。(違反となります)
    また、支払相手がインボイス登録をしていない場合、仕入税額控除ができないので、注意が必要です。(支払った消費税が仮払消費税となりません)
    ということで、消費税の課税事業者は先ず「インボイス登録」をするべきです。
    ちなみに登録期限は原則として令和5年3月31日となっています。



    続きは次回・・・

    インボイス登録をすべき業者とは?

     Vol.2をお楽しみに






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