不動産屋の気になるNEWS! 2022年11月号 『不動産表示規約(広告)大改正』 Vol.1 | センチュリー21グローバルホーム
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不動産屋の気になるNEWS! 2022年11月号 『不動産表示規約(広告)大改正』 Vol.1
公正競争規約と施行規約が10年ぶりの大改正
不動産広告は我々事業者にとってもユーザー様にとっても両者をつなぐ最初の一歩として、とても重要なツールだと思います。
不動産事業者は公正競争規約等のルールに則り、消費者に嘘偽りなく、正しい情報を提供する義務がありますが、残念ながら一部の事業者はこのルールを守らずに広告をしたり、規約等の勉強不足から結果的にルール違反となる広告をしてしまう事業者が存在することも事実です。悪意のある不動産事業者には早々に退場していただきたいと思いますが、悪意がなくとも消費者に誤認をさせるような広告をするようなことがあってはいけません。もちろん広告表示によらず、不動産業界全体としてより信頼される産業として認知していただく為にも我々事業者はしっかりと様々な規約や法令を順守して「正直不動産」にならなくてはいけないと思います。
ということで今月は9月1日に施行された公正競争規約(不動産表示規約)と同施行規則の中身ついて触れていきたいと思います。
「強化」される規定と「緩和」される規定
今回の改正で、主な改正の要点は8つとなりますが、他にも細々と改正点があり、すべてを解説すると非常に長くなってしまいますので、今回は主要な改正点の中からユーザー様が特に気になるであろうポイントを「強化」された点と「緩和」された点に分けてご紹介していきたいと思います。
1.強化される規定について
まず大きな変更は交通の利便性等についてです。
(1)販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件について、これまでは最も近い住戸(区画)の徒歩所要時間を表示する事となっていましたが、これに加えて最も遠い住戸(区画)の徒歩所要時間の表示が必要となりました。
(2)「通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超える時は所要時間を明示する事」とされていた規定は「朝の通勤ラッシュ時の所要時間」を明示した上で平常時の所要時間を併記できると変更され、
(3)「乗り換えを要するときは、その旨を表示する事」とされていた規定も「乗り換えをするときはその旨を明示し、所要時間に乗り換えに概ね要する時間を含める事」と変更されました。
また
(4)として物件の起点についてマンションやアパートについては建物の出入り口を起点とすることが規定されました。
(5)交通の利便については、これまで最寄駅から物件までの徒歩所要時間を明示するという規定から物件から最寄駅等までの徒歩所要時間を明示する事(バス便の物件も同じ)に変更されました。
その他ガケの上、またや下にある物件において建物を建築する場合に制限が加えられているときは、その内容も合わせて明示すること等が規定されました。
続きは次回・・・ Vol.2をお楽しみに